東京圏から熊本市に移住して就業または起業等された方に、
“移住支援金”を交付します。

熊本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京23区(在住者又は通勤者)から熊本市へ移住し、熊本県「ワンストップジョブサイトくまもと」に対象として掲載されている企業等に就業又は起業(熊本県認定)等された方に「移住支援金(2人以上の世帯の場合100万円、単身の場合60万円)」を交付する事業を令和元(2019)年10月16日(水)から開始しました。
熊本県の仕事マッチングサイト
「ワンストップジョブサイトくまもと」はこちら
【令和5年(2023年)8月29日】
国の制度変更に伴い、令和5年6月23日(金)以降に転入した方については、移住・就業後3か月間を待たずに申請することが可能となりました。詳しくはこちら(概要)をご覧いただき、ホームページ内の各項目を必ずご確認ください。
【令和5年(2023年)4月4日】
令和5年度の申請に関する詳細を公開し、申請受付を開始しました。
交付には要件があります。必ず要綱、要件ならびに注意事項を全てご確認ください。
令和5年度の申請受付は令和6年2月29日(木)です。予算の範囲内で交付するため、申請状況によっては期限前でも受付を終了する場合があります。要件に該当される方で申請可能な方は、早めにご申請ください。
本支援金は確定申告の対象となります。詳細は、各税務署までお尋ねください。
- 1. 制度の概要
- 2. 移住支援金の対象
- (1)移住元に関する要件
- (2)移住先に関する要件
- (3)就業、テレワーク、起業または関係人口の要件
- (4)その他の要件
- (5)2人以上の世帯での移住の場合の要件
- 3. 交付額
- 4. 返還要件
- 5. 移住就業支援金交付までの流れ
- 6. 申請の流れ
- (1)交付申請及び実績報告
- (2)審査結果の送付
- (3)請求書の送付
- 7. 申請者別提出書類
- (1)すべての申請者
- (2)東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた方
- (3)東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主
- (4)移住支援金(就業の場合)の申請者
- (5)移住支援金(テレワークの場合)の申請者
- (6)移住支援金(起業の場合)の申請者
- (7)移住支援金(関係人口の場合)の申請者
- 8. 要綱と各種様式、お問い合わせ先
1. 制度の概要
名称 | 熊本市移住支援金 |
---|---|
支援金の額 |
(2人以上の世帯の移住者)100万円 |
主な交付要件 |
【移住元に関する要件】 ① 本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内に通勤していた方。 【移住先に関する要件】 【就業、テレワーク、起業または関係人口に関する要件】 ※1 令和3年4月1日以降に熊本市に住民票を移して転入した方に限る。 上記の他にも要件があり、全てを満たす必要があります。 |
申請期限 | 毎年3月は受付を行いません。 令和5年度(2023年度)受付期限:令和6年2月29日(木曜日) 申請時において、交付の要件を満たしている必要があります。 ・予算の範囲内で交付するため、申請状況によっては期限前でも受付を終了する場合があります。 ・交付の要件を満たした場合は早めに申請することをお勧めします。 |
支援金の返還 | 支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。 •虚偽の申請であることや、居住や就業・起業の実態がないことが明らかになった場合(全額の返還) •支援金の申請日から3年未満に熊本市から転出した場合(全額の返還) •支援金の申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職(就業に関する要件のみ)を辞した場合(全額の返還) •起業支援金の交付決定を取り消された場合(全額の返還) •支援金の申請日から3年以上5年以内に熊本市から転出した場合(半額の返還) |
要綱 | 熊本市移住支援金交付要綱 PDF |
【★令和5年8月29日付での制度変更について(概要)★】
国の制度変更に伴い、令和5年6月23日(金)以降に転入した方については、次のとおり取り扱うこととなりました。以下の表は、要件を簡略的に記載しているものですので、申請の際は、必ず要綱とホームページをご熟読ください。なお、令和5年6月22日(金)以前に転入した方については、引き続き改正前の要件が適用されます。
(各項目については簡略文で掲載しています。)
改正前(令和5年6月22日以前に本市へ転入した方) | 改正後(令和5年6月23日以降に本市へ転入した方) | |
申請要件 | 申請時において転入後3か月以上1年以内であること | 申請時において転入後1年以内であること |
就業に関する要件 | 熊本県要領に規定の企業に無期雇用契約で就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること | 申請時点で、熊本県要領に規定の企業に無期雇用契約で就業していること |
関係人口に関する要件 | 熊本県内の企業に無期雇用契約で就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること | 申請時点で、熊本県内の企業に無期雇用契約で就業していること |
世帯に関する要件 | 申請時において申請者を含む世帯員がいずれも転入後3か月以上1年以内であること | 申請時において申請者を含む世帯員がいずれも転入後1年以内であること |
2. 移住支援金の対象
(1)移住元に関する要件
以下の要件全てに該当することが必要になります。ただし、令和4年4月1日以降に熊本市に転入した者で、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
- 本市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていた方
- 本市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていた方(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
※1 「東京圏」とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県を指します。
※2 「東京圏のうちの条件不利地域」とは、「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)を指し、以下の市町村となります。(以下の市町村に在住していた方は支援金の対象外です。)
【東京圏の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
(2)移住先に関する要件
以下の要件全てに該当することが必要になります。
- 本市に住民票を移して転入したこと。
- 令和元(2019)年10月16日以降に熊本市に転入したこと。
- 令和5年6月22日以前に転入した者については、移住支援金の申請時において、熊本市に転入後3か月以上1年以内であること。令和5年6月23日以降に転入した者については、移住支援金の申請時において、本市に転入後1年以内であること。
- 熊本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思があること
※転入日は、本市住民票上の「住民となった年月日」項目に記載された日付とします。
(3)就業、テレワーク、起業または関係人口の要件
以下①~④の要件のうち、いずれかに該当することが必要になります。
①就業した場合
一般の場合にあっては、アからキに該当し、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合にあっては、ア及びクからシに該当すること。
ア.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ.就業先が、県が移住支援金の対象として運用しているマッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと」に掲載されている求人であること。
ウ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ.令和5年6月22日以前に転入した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領」に規定する移住支援金対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
令和5年6月23日以降に転入した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて「熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領」に規定する移住支援金対象法人に就業していること。
オ.上記求人への応募日が、マッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと」に求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ.当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
キ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
ク.令和5年6月22日以前に転入した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。令和5年6月23日以降に転入した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ケ.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
コ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
サ.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
シ.令和4年4月1日以降に熊本市に転入した者であって、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
②テレワークの場合
令和4年4月1日以降に熊本市に転入した者であって、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ.内閣地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
③起業した場合
申請日以前の1年以内に熊本県が行う起業支援事業に係る起業支援補助金の交付決定を受けていること。また、その他要件があります。
※起業支援補助金の詳細については、熊本県企画振興部地域振興課にお問合せください。
熊本県 企画振興部 地域振興課
電話番号 096-333-2135
メール chiikishinkou@pref.kumamoto.lg.jp
④関係人口に関する要件
転入日(本市住民票上の「住民となった日」)により、要件が異なります。
【令和5年4月以降に転入した場合】
令和5年4月1日以降に熊本市に転入した者のうち、次に掲げる事項の全てに該当すること。
-
- 本市が指定した移住等に関する調査に回答した者であること。
※上記の調査は、次のリンク先から回答してください。
回答はこちらから - 令和5年6月22日以前に転入した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて熊本県内に本店又は支店がある法人に令和5年4月1日以降に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
令和5年6月23日以降に転入した者については、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて熊本県内に本店又は支店がある法人に令和5年4月1日以降に就業していること - 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 勤務地が熊本県内に所在すること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 本市が指定した移住等に関する調査に回答した者であること。
【令和4年4月から令和5年3月までの間に転入した場合】
令和4年4月1日以降に熊本市に転入した者のうち、転入時点において20歳以上49歳以下であり、かつ次に掲げるア、イのいずれかに該当すること。
ア.熊本県内企業への就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 熊本市UIJターンサポートデスクに登録していること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて熊本県内に本店又は支店がある法人に令和4年4月1日以降に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 勤務地が熊本県内に所在すること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ.本市が実施する合同就職面談会参加企業への就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 令和4年4月1日以降に本市が実施した合同就職面談会(オンライン合同就職説明会を含む。)に参加又は視聴していること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、令和4年4月1日以降に本市が実施した合同就職面談会(オンライン合同就職説明会を含む。)に参加した法人に令和4年4月1日以降に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 勤務地が熊本県内に所在すること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(4)その他の要件
以下の要件全てに該当することが必要になります。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする)。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 申請者又は申請者と同一世帯に属する者が、熊本市転居費等支援金交付要綱で定める熊本市転居費等支援金(以下、「転居費等支援金」という。)の交付を受けていないこと。
- その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(5)2人以上の世帯での移住の場合の要件
2人以上の世帯向けの金額を申請する場合は、以下の要件全てに該当することが必要になります。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元(2019)年10月16日以降に転入したこと。
- 申請者が令和5年6月22日以前に転入した場合については、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において、本市に転入後3か月以上1年以内であること。
申請者が令和5年6月23日以降に転入した場合については、申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において、本市に転入後1年以内であること。
交付対象者となるかは、申請書類一式を受け付けてから、各書類の審査により決定します。
3. 交付額
移住支援金の額は、次のとおりです。
ただし、同一世帯に属するものが同一の市町村に対して、移住支援金を複数回申請することはできません。
-
- 2人以上の世帯の場合 100万円
- 単身の場合 60万円
※(令和5年4月1日以降に本市へ住民票を移して転入した場合のみ)18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算
※(令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に本市へ住民票を移して転入した場合のみ)18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき30万円を加算
※申請者が令和5年度中に転入した場合であっても、18歳未満の世帯員が令和4年度中に転入しているときは、上記加算額は30万円となります。
4. 返還要件
支援金を支給された後、次のいずれかに該当する場合は、返還していただきます。
(1)全額返還
ア. 虚偽の申請であることや、居住や就業・起業の実態がないことが明らかになった場合
イ. 移住支援金の申請日から3年未満で本市から転出した場合
ウ. 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職(就業に関する要件のみ)を辞した場合
エ. 熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領に規定する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2)半額返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
※上記(1)(2)のほか、補助の条件に違反した場合、不正行為がなされた場合、その他市長が補助を不適当と認めた場合は、この決定を取消し、または補助決定額を減じることがあります。この場合において、既に交付された補助金があるときは、その返還及び補助金等の受領の時から納付の日までの日数に応じ年10.95%の割合で計算した違約加算金を請求いたします。
5. 移住就業支援金交付までの流れ
※ただし、令和5年6月23日以降に転入した場合は、転入後1年以内であれば、移住及び就業後3か月を待たずに申請することができます。
※ただし、令和5年6月23日以降に転入した場合は、転入後1年以内であれば、移住後3か月を待たずに申請することができます。
※ただし、令和5年6月23日以降に転入した場合は、転入後1年以内であれば、移住後3か月を待たずに申請することができます。
関係人口要件で、令和5年4月1日以降に熊本市に転入した場合
※ただし、令和5年6月23日以降に転入した場合は、転入後1年以内であれば、移住及び就業後3か月を待たずに申請することができます。
関係人口要件で、令和4年4月1日〜令和5年3月31日に熊本市に転入した場合
ただし、毎年3月の受付は行いませんので、ご注意ください。
6. 申請の流れ
(1)交付申請及び実績報告
期限以内に、該当する書類を下記記載先まで持参または郵送により提出してください。
- 申請者の状況(移住元での居住の状況、移住先での仕事の状況、世帯構成)によって、提出書類が異なりますので、ご注意ください。
- 郵送の場合は、消印有効です。必ず郵送する旨の連絡を事前にお願いします。
- FAXやE-mailでの提出はできません。
【 申請先 】
熊本市経済観光局産業部雇用対策課
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 本庁舎 8階
電話番号 UIJターンサポートデスク:0120-131-619 / 雇用対策課:096-328-2377
(2)審査結果の送付
審査の結果、当該申請の内容が適当であると認めるときは、予算の範囲内で移住支援金の交付を決定し、移住支援金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により通知します。
不適当と認める場合、その理由を付して、移住支援金不交付決定通知書(様式第5号)により通知します。
(3)請求書の送付
移住支援金交付決定兼確定通知書が通知された方は、速やかに移住支援金請求書(様式第6号)に振込先の口座情報を確認できる書類(預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る))を添えて、提出をお願いします。書類確認後不備がない場合には、支払いの処理を行います。
7. 申請者別提出書類
(1)全ての申請者
ア. 移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号 PDF | Excel )
イ. 移住支援金交付申請書兼実績報告書に関する誓約事項(様式第2号 PDF | Word )
ウ. 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
・有効期限があるものは有効期限内であること。
・記載されている内容(氏名・住所等)が現状と一致していること。
・更新等をしている場合は、最新のものであること。
・窓口の場合は提示のみ、郵送の場合には写しを添付のこと。
エ. 住民票の除票の写し(在住地、在住期間を確認できる書類)※1
・「移住元の在住地、在住期間(要綱第2条第1号アに該当すること。)、世帯主名、世帯主との続柄」など要件が確認できるもの。
・個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。
※1 2人以上の世帯で移住支援金を申請する場合は、申請に係る世帯員全員分の書類が必要です。
オ. 移住先(熊本市)の住民票の写し※2
・熊本市に移住後3ヶ月経過した日以降に発行されたもの。(令和5年6月23日以降に転入した者については、転入後に発行されたもの。)
・個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの。
※2 住民票は、世帯員全員が記載されているものを提出してください。2人以上の世帯の場合の移住支援金を申請する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員の移住先での在住地を確認できる書類が必要です。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員全員分の移住先での在住地を確認できる書類が必要です。
(2)東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた方((3)の方を除く)
(3)東京23区以外の東京圏から東京23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主
ア. 法人事業届出済証明書、個人事業開業届出済証明書又はこれらに代わる書類(移住元での在勤地を確認できる書類)
イ. 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(4)移住支援金(就業の場合)の申請者
(5)移住支援金(テレワークの場合)の申請者
(6)移住支援金(起業の場合)の申請者
ア. 起業支援補助金の交付決定通知書の写し
※起業支援補助金の詳細については、熊本県企画振興部地域振興課にお問合せください。
熊本県 企画振興部 地域振興課
電話番号 096-333-2135
メール chiikishinkou@pref.kumamoto.lg.jp
(7)移住支援金(関係人口の場合)の申請者
8. 要綱と各種様式、お問い合わせ先
各種様式ダウンロード
熊本市移住支援金交付要綱
熊本市移住支援金交付要綱| PDF
熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領
熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領| PDF
お問い合せ先・申請先

熊本市経済観光局産業部経済政策課 雇用対策課
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 本庁舎 8階
電話番号
UIJターンサポートデスク:0120-131-619
雇用対策課:096-328-2377
EMAIL:uij@city.kumamoto.kumamoto.jp
受付時間:平日 午前9時から午後6時半
(午後6時以降は電話相談のみ)